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お知らせ

2021.02.17 お知らせ

新型コロナウイルス感染症対策推進室(内閣官房)よりお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策推進室より、令和3年2月13日より施行の『新型インフルエンザ特別措置法の一部を改正する法律』において、下記2点について周知依頼がありました。

それぞれの項目下にあるアイコンをクリックして頂きますと内閣官房のページに掲載しているページにジャンプします。

1.改正法第13第2項において、差別的取り扱い等の防止に関する規定が設けられました。

2.「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。